日々是雑雑

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農業メモ

新規就農給付金について

経営開始型

 

1「年齢・経営意欲」

1-1 独立・自営就農時の年齢が原則45歳未満の認定新規就農者( 注1)であり、 農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

(注1)市町村において、「農業経営基盤強化促進法」に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。

1-2 農業経営者になる強い意志を持っている。 

 

2「独立・自営就農」

2-1 本人名義で、農地の所有権又は利用権を有し、原則本人の所有と親族以外からの貸借が主。

(親族・(3親等以内)からの貸借が耕作地の5割未満になっているか、登記事項証明書・登記簿の謄抄本・農地の利用権設定等で確認する。農地が親族からの貸借が過半である場合は、5年間の給付期間中に所有権移転すること)

なので、農地を買う・借りる・親から贈与してもらう、など、どの道素人レベルでは難しい手続きになりますので、書士頼みになる。
 

2-2 本人名義で、主要な農業機械・施設を所有、又は借りている。

(固定資産課税台帳・軽自動車税の納税証明、販売店の販売証明書)
※つまり、農業するに農業機械や車も無しではダメ。そしてそれを所有している場合でも、それを証明する書類が必要。

 

2-3 本人名義で、生産物や生産資材等の出荷・取り引きしている

(通帳及び、帳簿の確認・提出)

※販売・出荷ルートを事前に確保、それを証明しないといけません。

 

2-4 本人名義の通帳・帳簿で、農産物等の売り上げ、経費支出などの

経営収支管理をしている。(通帳・及び帳簿で確認)

※2-3に似ていますが、つまりは農業での収支がわかる物を用意する。

2-5 本人が農業経営の主宰権を持っている。
    (関連会社等の関与を受けず、本人自らの判断により経営しているか)
    ※簡単に言えば、自分が自営業の主としての立場でなければならない。

※親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した 部門経営(独立した経営になっていれば、税申告が親と分離していなくてもよい。) を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点か ら対象とする。 

 

3「経営の全部・一部継承の場合」(関係なし)

3-1 継承する農業経営に従事して5年以内に継承して農業経営を
    開始している。ただし法人の場合は一戸一法人に限る。
    (登記事項証明書、登記簿の謄抄本、農地の利用権設定等で確認)
    ※農業を継承して新規就農する場合は5年以内に、という感じの話。
     必要書類は2-1に近い。

 

4「経営開始計画」

4-1 農業経営開始後5年後までに生計が成り立つ計画である。
    (経営計画書の内容により確認。就農計画がある場合、
     整合性はとれているか)
4-2 経営達成が実現可能と見込まれる。
    (経営計画書の内容により確認)
農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画に青年就農給付金申請添 付書類を付けたもの。 ※農家子弟の場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の 多角化等)を負うと市町村長に認められること。

 

5「人・農地プランへの位置付け」

5-1 人・農地プランの中心となる経営体に位置付けられる、又は
    位置付けられると事が確実と見込まれる。
    (経営計画書の内容により確認)

6「国の他の給付金の不受給」
6-1 原則、生活費確保を目的とした国の他の事業の給付を受けていない。
    (経営計画書の内容により確認)
    ※例えば生活保護費とか、他の給付金などをもらっている人はダメ。


7「経営開始時期」
7-1 平成20年4月以降に農業経営を開始している。
    (客観的に証明するものがあるか。農地の契約、機械の領収証、
     販売代金が記載された通帳など)
    ※いつから農業を始めたかを証明する書類等の提出。

8~9は夫婦の場合・法人設立の場合等なので、省きます。。。

10「前年の総所得の制限」
10-1 経営開始後の前年の総所得が250万円未満である。
     (総所得には農業所得以外の農外所得(不動産・利子・雑所得)
      を含む。前年度の所得証明書、前年度の確定申告等で確認)
    ※就農1年目の場合には該当しません。
     わかりやすく言えば、給付金以外での総所得が250万円を超えた
     時点で給付金は打ち切られます。